日本非居住者という選択肢
タイ

日本非居住者という選択肢

日本から海外に長期で引っ越しする場合、日本の居住地の役所に「海外選出届」を提出し、日本の非居住者になる手続きがあります。

国民年金と海外転出

国民年金の強制加入義務があるのは、「日本国内に住居を有する20−60歳の人」となっております。

年金を前納し、年の途中で海外に転出し、任意加入しない場合は、海外転出以降の保険料は還付されます。

海外転出後も任意で国民年金を納めることもできます。

住民税と海外転出

賦課期日(1月1日)をまたいで1年以上海外へ転出した場合は、日本国内に住所を有しないものと判断し、その年度の住民税は課税されません。

海外転出届の方法

国内へ転出する14日前から手続き可能

届出に必要なもの

  • 窓口で手続きするかたの本人確認書類として、官公署が発行した期限内で有効な身分証明書(パスポート、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在留カードなど)
  • 委任状(代理人が手続きする場合。本人または世帯主が書いたもの)
  • 通知カード(海外転出される同世帯全員分)
  • 国民健康保険に加入のかたは保険証

非居住者に対する課税のしくみ

国税庁のHPにはこう記載があります。

日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に分けた上で、「非居住者」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。

つまり、日本で発生する所得に関しては日本での源泉所得税がかかりますが、非居住者の海外での所得に関しては海外で課税されることになります。

在留届

タイに3ヶ月以上滞在する場合は旅券法第16条で日本大使館への届出が義務付けられています。

タイでの確定申告

タイでの収入に関してはタイの税務署に確定申告することになります。

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