リタイアメントビザ申請条件の変更
在日タイ国大使館・領事館にて申請のできる50歳以上の日本人へのタイ長期滞在ビザとして50歳以上の方に人気のあるリタイアメントビザの申請条件に変更がありました。
●リタイアメントビザの申請条件
⇒満50歳以上で、長期的にタイへの滞在を希望する場合
⇒タイ王国の入国禁止者リストに入っていないこと
⇒日本国または国籍を有する国・居住国においてタイの治安を脅かすような犯罪歴がないこと
⇒日本国籍者 もしくは 日本の永住権所有者であること
⇒仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患:ハンセン病・結核・麻薬中毒・象皮病・第三期梅毒に
罹患していないこと
⇒タイ王国内において一切の就労活動を行わないこと
⇒タイでの滞在先を決定の上、航空券を予約済みであること
●申請の必要書類
航空券コピーもしくは予約確認書コピー
経歴書
1.ビザ申請用紙 2枚
2.証明写真 2枚
●縦4.5㎝×横3.5㎝(6カ月以内にカラーで撮影)
●申請用紙に1枚ずつ貼り付けて提出
3.パスポート原本 および コピー2枚
●パスポートは未使用の査証欄が2ページ以上必要
●コピーはデータ面(顔写真のある面)をA4サイズで取ること
※日本国籍以外の申請者は、以下の資料も必要
①パスポート番号記載面・所持者サイン記載面 コピー 2枚
②在留カード 表裏コピー 2枚
4.経歴書 要申請者本人の直筆署名 2部
5.金融証明書(下記2項より1項) 原本 および コピー1部
a.タイ国内銀行で発行した預金残高証明書 3,000,000バーツ以上の預金額
b.タイ国内銀行で発行した預金残高証明書 1,800,000バーツ以上の預金額および収入を証明できる書類
1,200,000バーツ以上 の受給額
●発行後3ヶ月以内
6.無犯罪証明書 原本 1部
●発行後3ヶ月以内
●本人開封無効
●要外務省認証(外務省大阪分室:06-6941-4700)
7.国公立病院発行の健康診断書 英文原本 および コピー1部
●禁止疾患:ハンセン病・結核・麻薬中毒・象皮病・第三期梅毒に罹患していないことを示す内容を含むもの
●発行後3ヶ月以内 ●要外務省認証(外務省大阪分室:06-6941-4700)
8.タイ王国国内の保険会社により発行された健康保険証明書 原本 および コピー
●外来患者の治療費40,000バーツ以上、また入院患者の入院費400,000バーツ以上保障される保険のみ (右記ホームページ内記載の会社のみ有効 http://longstay.tgia.org)
9.航空券(eチケット)または フライト予約確認書 2部(コピー可)
●航空会社または旅行会社発行のもので、申請者名・便名・タイ入国日が確認できるもの
●大きく変わった箇所
預金残高証明書の金額が従来の80万バーツから300万バーツになりました。